被保険者が出産する際は、産前産後休業、育児休業が取得できます。
また、被保険者自身が出産のため休業し、給料がもらえなかった場合は、「出産手当金」が支給されます。
さらに、この間の健康保険料は支払いが猶予されます。
必要書類 | 10産前産後休業申請書 |
---|---|
対象者 | 被保険者女性 |
対象期間 | 産後56日以内 |
提出先 | 健康保険組合、日本年金機構 |
備考 | 年金機構へは別途届出が必要 |
必要書類 | 11育児休業申請書 |
---|---|
対象者 | 被保険者 |
対象期間 | 養育する子が1歳になるまで |
提出先 | 健康保険組合、日本年金機構 |
備考 | 延長する場合は同用紙を使用。 年金機構へは別途届出が必要。 |
必要書類 | 08出産手当金請求書 |
---|---|
提出期限 | 産後56日経過後かつ出産日から2年以内 |
対象者 | 被保険者女性 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 | 請求期間中の出勤簿、賃金台帳写しの添付、医療機関の証明が必要。 |