被保険者が業務外の病気やけがの療養のため、欠勤・休職をしたため給料がもらえなかった場合には、生活補償として「傷病手当金」が支給されます。
必要書類 | 07傷病手当金支給申請書 |
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対象者 | 病気やケガの療養のため、連続して3日以上休んで給料が支給されなかった被保険者 |
提出期限 | 健康保健法により時効2年 |
提出先 | 健康保険組合 |
備考 |
初回は賃金台帳、出勤簿の写しが必要。
事業所、医療機関等の証明が必要。 |
業務外・第三者行為以外の病気、けがの療養のため欠勤・休職し、医療機関等(自費診療等も含む)を受診していること。
上記のため、働くことができない状態であること。
労務不能となった日から起算して継続して3日間欠勤・休職していること。これを待期期間といい、この期間については傷病手当金が支給されません。
待期期間については労務不能であることが確認できればよく、同期間中欠勤・休職した日について報酬を受けている場合や年次有給休暇として処理された場合、祝日・公休日であっても待期期間とします。また、待機期間は同一の傷病について一度完成すればよいことになっています。
傷病手当金は、一日につき、直近12ヶ月間の標準報酬月額平均÷30×2/3相当額が支給されます。
被保険者期間が12ヶ月ない場合は、健康保険組合の平均標準報酬額と実際の標準報酬額のうち低い方が計算の基礎となります。
傷病手当金の支給期間は、支給開始日から1年6か月です。
ただし、2021年1月1日からは、支給期間が通算して1年6か月となります。
例えば、傷病手当金請求可能期間中に一時的に職場復帰した場合など、従来であればその期間については労務不能でなく給与の支払いも発生することから傷病手当金の支給はされませんが、開始日からみた支給期間としてカウントされていました。2021年1月1日以降は、職場復帰した期間について傷病手当金が支給されない取り扱いは変わりませんが、支給期間としてのカウントはストップします。再び同一傷病で休業することがあれば、実際に休職した日から再びカウントがスタートし、開始日からみて1年6か月までの通算期間として計算されることとなります。