出産について

お子さんが生まれ、被扶養者として加入手続きをする際には『被扶養者異動届』の提出が必要です。

共働きの場合、収入の多い方の扶養家族となりますとなっていましたが、令和3年8月より、被扶養者とすべき子供の人数にかかわらず、夫婦共同扶養における「年間収入」は「過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだ額」とします。

また、配偶者が当組合の被扶養者でない場合の新生児の届出には、異動届に 「子(新生児)の被扶養者申請に伴う状況の確認について」 の添付が必要となりました。(必要に応じて別途提出書類をお願いする場合があります。)

被保険者が出産したときは「出産育児一時金」が、被扶養者が出産したときは「家族出産育児一時金」が支給されます。

申請書類

必要書類 12被扶養者異動届
対象者被扶養者となる赤ちゃん
提出期限原則出産から5日以内
提出先健康保険組合
必要書類 17子(新生児)の被扶養者申請に伴う配偶者の状況確認について
対象者被扶養者となる赤ちゃん
提出期限原則出産から5日以内
提出先健康保険組合
必要書類 09出産育児一時金請求書
対象者女性被保険者・被扶養者
提出期限出産日から2年以内
提出先健康保険組合
備考直接支払制度利用のない医療機関で出産し、費用を全額負担した場合。領収証写しの添付が必要。
必要書類 10出産育児一時金等内払金差額分・出産育児付加金支払依頼書
対象者女性被保険者・被扶養者
提出期限出産日から2年以内
提出先健康保険組合
備考 直接支払制度利用の医療機関で出産し、差額が発生した場合。差額が発生していない場合は付加金のみ支払。
領収証写しの添付が必要。
付加金額:被保険者15,000円、被扶養者10,000円
必要書類 11出産育児一時金等請求書(事前申請用)
対象者女性被保険者・被扶養者
提出期限出産予定日の1か月前
提出先健康保険組合
備考 直接支払制度を利用していない医療機関等で出産する予定の場合、付加金含め実際かかった費用を医療機関と、差額がある場合のみ被保険者に支給。
母子手帳写しの添付が必要。