詳細は、こちらをご確認ください。
令和5年12月27日に「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令」が公布され、令和6年12月2日から現行の健康保険証は発行されなくなります。
保険証の登録がまだの方も、マイナンバーカードさえ持っていれば、医療機関を受診した際に、その場で保険証登録ができるので、医療機関に行く際はマイナンバーカードをご持参ください。
(注)現行保険証の経過措置としては以下の取扱があります。
令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます(マイナ保険証を紛失等した場合は、保険者に申請いただくことで「資格確認書」が交付されます)。
現行の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を20円節約でき、自己負担も低くなります。
より良い医療を受けることができる
過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。
また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
限度額認定証の申請をしなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
マインナンバーカードの健康保険証利用に関する質問・疑問について、厚生労働省、デジタル庁Webサイト等でご確認ください。