保険証等を紛失した

保険証を紛失した

保険証を紛失・破損をしたときは、ただちに手続きを行ってください。また、外出時における盗難や紛失の場合は、警察に届け出てください。

保険証は再発行できませんが、以下の方は資格確認書を発行できます。

  • マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
必要書類15回収不能届
対象者被保険者、被扶養者
提出期限すみやかに
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

資格確認書を紛失した(資格確認書の初回発行を含む)

以下の方は資格確認書を発行できます。

  • マイナンバーカードを取得していない方、まだマイナンバーカードを健康保険証として利用する登録をしていない方(マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた方を含む)
  • マイナンバーカードの健康保険証としての利用登録をされていても、マイナンバーカードでの受診等が困難な方(高齢者、障害がある方など)
  • マイナンバーカードを紛失・更新中の方
必要書類14再交付申請書
対象者被保険者、被扶養者
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

資格情報のお知らせを紛失した

資格情報のお知らせを紛失・棄損したために再交付を希望する場合は、以下の手続きを行ってください。 ただし、マイナ保険証を登録済みの方はマイナポータルから同様の情報を確認できるため、再交付は不要です。

必要書類14再交付申請書
対象者被保険者、被扶養者
提出先事業所(任意継続者は健康保険組合)

保険証をなくしてしまい、返還することができない場合

氏名が変わったときや、退職したときは保険証を返還する必要があります。 その際、保険証を返還できない場合は、以下の書類を提出してください。

必要書類15回収不能届
対象者加入者全員
提出期限すみやかに
提出先健康保険組合

資格確認書をなくしてしまい、返還することができない場合

氏名が変わったときや、退職したときに資格確認書を所有している場合、返還する必要があります。 その際、資格確認書を返還できない場合は、以下の書類を提出してください。

必要書類15回収不能届
対象者加入者全員
提出期限すみやかに
提出先健康保険組合